和楽器の未来を創る研究会

和楽器の未来を創る研究会

「和楽器の未来を創る研究会」会則

第1章 総則

第1条 名称
 本会は、「和楽器の未来を創る研究会」と称する。
第2条 事務所
 本会は下記の住所に事務所を置く。
   東京都東久留米市中央町6-2-5 (有)邦楽ジャーナル内
第3条 目的
 本会は、和楽器の響きを次世代に引き継いでいくための諸問題、特に楽器の素材の問題を検討・研究し、解決のための具体的な方策を提案、実行することを目的とする。
第4条 事業
 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) セミナー、シンポジウムの開催
  和楽器の素材とそれに絡む自然界との関係性が抱える問題・現状を広く知らしめるためのセミナーやシンポジウムを開催。
(2) 新素材の研究・開発
  三味線の素材のなかでも特にバチなどに使われる象牙、それに代わる素材の研究・開発。
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第5条 会員資格
日本音楽の実演家、研究者、楽器職人、楽器店、材料工学の研究者、自然環境保全技術者、メディアなどで、本会の目的に賛同する者。
第6条 入会方法
本会に入会を希望する者は、入会申込書を本会の理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第7条  退会および会員資格の喪失
1、会員が退会しようとするときは、理由を付した退会届を本会の理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2、会員は次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
第8条 除名
1、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の議決を経て、これを除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき
(2) 本会の会員としての義務に違反したとき
(3) 会費を2年以上滞納したとき
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき
2、前項の場合、当該会員に対してあらかじめ通知し、除名の議決を行おうとする総会において、その会員に弁明する機会を与えなければならない。ただし、当該会員が正当な理由なく総会に出席しないときは事実を認めたものとみなし、欠席のまま議決できるものとする。
第9条 会費および会費の不返還
1、会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2、既納の会費は返還しない。
第10条 権利
会員は次の権利を有する。
(1) セミナーをはじめとする本会の主催行事に参加する権利
(2) 総会において議決権を行使する権利
第11条 義務
会員は会費を納入する義務がある。

第3章 役員等(組織)

第12条 役員
1、本会には次の役員をおく。
理事 12名以上24名以内
監事 1名
2、理事のうち1名を理事長、2名を副理事長とし、理事長および副理事長を含む5名を常任理事とする。
第13条 理事・監事の選任
1、理事・監事は総会においてこれを選任する。  
2、前条に定める役員等は、本会の会員資格を有しなければならない。ただし、監事はこの限りではない。
3、監事は、本会の理事または本会の事務局長または事務局職員を兼務してはならない。
第14条 理事長・副理事長・常任理事・会長の選出
1、 理事長・副理事長・常任理事は総会によって選出された理事の互選により定める
2、 会長は、理事会が委嘱する。
第15条 役員・理事の職務
1、理事長は、本会を代表し、その業務を執行する。
2、副理事長は、理事長を補佐し、本会の業務を執行する。
3、常任理事は日常の業務にあたる。
4、理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5、監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 財産および会計の状況を監査し、監査報告書を理事会に提出する。
(2) 理事の業務執行の状況を監査し、監査報告書を理事会に提出する。
(3) 役員会・理事会・総会に出席し、意見を述べることができる。但し会員でない監事は、議決権を有しない。
(4) 財産および会計の状況または業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告する。
(5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して理事会の招集を請求する。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求からあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接総会を招集する。
第16条 役員・理事の任期 
役員および理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第17条 委員の委嘱
本会には委員会を置くことができる。委員会は委員で構成し、委員は理事会で指名し、理事長が委嘱する。
第18条 役員および理事の解任
1、役員は次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決に基づいてこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員として相応しくないと認められる行為があるとき。
2、前項の規定により役員を解任しようとするときには、解任の議決を行おうとする総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
第19条 役員等の報酬等
1、役員は無報酬とする。
2、会員には、本会の活動のために支出した費用を弁償することができる。
3、前各項に関して必要な事項は、総会に議決を経て理事長が定める。

第4章 総会(会議)

第20条 総会の種類
本会の総会は、定期総会、臨時総会の二種とする。
第21条 総会の招集
定期総会は年1回理事長が招集する。また必要に応じて、理事長は臨時総会を招集することができる。
第22条 総会の議決
1、総会は、次に掲げる本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(1) 役員の選任または解任
(2) 各事業年度の事業計画および予算の承認
(3) 会則の変更
(4) 会員の除名
(5) 会費の額の決定および変更
(6) 各事業年度の事業報告および決算の承認
(7) 重要な財産の処分および譲り受け
(8)事業の全部または一部の合併、全部または一部の譲渡もしくは廃止
(9)本会の解散および残余財産の処分
(10)理事の選任または解任
(11)その他総会で決議するものとしてこの会則で定められた事項
2、総会の議決は出席会員の過半数を持って行う。但し会則の改正については出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第23条 総会の開催
1、定期総会は毎年度1回開催する。
2、臨時総会は、この会則に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)第15条5項5号の規定により、監事からの招集があったとき。
第24条 総会の議長
総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの議事は、原則として理事長がこれを行う。
第25条 総会の定足数
総会は会員の3分の1以上の出席で成立する。
第26条 総会の議決
1、総会の議決は、出席会員の過半数とする。
2、前項の規定に関わらず、次の決議は総構成員の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)役員の解任
(3)会則の変更
(4)解散
第27条 委任
総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について、他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第26条、第27条の規定の適用については出席したものとみなす。

第5章 理事会(任期・職務など)

第28条 理事会の設置と構成
1、本会に理事会を置く。
2、理事会は全ての理事をもって構成する。
第29条 理事会の権能
理事会は、この会則に別に定めるもののほか、理事会で決議すべき事項を協議し議決する。
第30条 理事会の招集
理事会は理事長が招集する。理事会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第31条 理事会の開催
理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
第32条 理事会の議長
理事会の議長は、理事長または副理事長がこれにあたる。
第33条 理事会の定足数
理事会は理事の過半数をもって成立する。
第34条 理事会の議決
1、理事会の決議は、出席理事の過半数をもって決する。
2、やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、書面もしくは電磁的方法をもって委任もしくは表決することができる。
第35条 議事録
理事会の議事については、庶務担当理事が議事録を作成する。

第6章 会計(資産および会計)

第36条 資産の構成
1、本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業にともなう収入
(5) その他の収入
2、会費は必要に応じて見直しをするものとする。
第37条 資産の管理
本会の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決により定める。
第38条 経費の支弁 
本会の経費は、資産をもって支弁する。
第39条 事業計画および予算
本会の事業計画および予算に関する書類については理事長が作成し、理事長の承認を経て、毎事業年度開始の日の前日までに総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
第40条 事業報告および決算
本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、すみやかに理事長の次の書類ならびにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算書
第41条 事業年度 
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 事務局および職員

第42条 事務局
1、本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2、事務局長および事務局職員は、理事長が任免する。
3、事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が定める。
第43条 備え付け帳簿および書類
事務所には、常に次の各号に掲げる帳簿および書類を備えて置かなければならない。
(1) 会則
(2) 会員名簿および会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事および職員の名簿
(4) 会則に定める機関の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 事業計画書および収支予算書等
(7) 事業報告書および収支決算書類等
(8) 監査報告書
(9)運営組織および事業活動の状況の概要ならびにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(10)その他必要な帳簿および書類

第8章 会則の変更および解散

第44条 会則の変更
この会則は、総会の議決を経なければ変更することができない。
第45条 解散
本会の解散は、会員の議決権の4分の3以上の議決を経なければならない。

第9章 雑則

第46条 雑則
本会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。

附則

1、 本会則は2014年8月7日より施行する。
2、 本会設立当初の理事は、泉妻宏治、今藤政太郎、大槻主税、織田麻有佐、菊池正紀、杵屋佐吉、木村茂行、河野公昭、小島美子、薦田治子、沢井一恵、田中隆文、鳥羽屋里夕、富山清琴、中嶋由直、西原智昭、野川美穂子、野坂操壽 、萩岡松韻、福田栄香、都一中、森重行敏、山田京一、米川敏子、最初の理事長は今藤政太郎、最初の副理事長は富山清琴、西原智昭、最初の監事は薦田治子とする。
3、第2条事務所の移転 2018年10月1日